スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
「TACナンバーワン社労士必修問題集」2回目の徴収部分終了
「TACナンバーワン社労士必修問題集」2回目の労災部分終了
「TACナンバーワン社労士必修問題集」2回目の労災部分が終了しました。
「TACナンバーワン社労士必修問題集」2回目の雇用部分をしています。
新しい発見、通り過ぎていたことに疑問がわくこともあります。
例えば、
「算定対象期間」「被保険者期間」「算定基礎期間」が、どう違うのか。
原則~算定対象期間2年間に被保険者期間通算12カ月以上
特例~算定対象期間1年間に被保険者期間通算6カ月以上
就職困難者は算定基礎期間1年未満は所定給付日数150日
これって、被保険者期間が通算6カ月以上が前提なんだとか。
就職困難者は、特定理由離職者に該当するものなのかとか。
法41条
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に「公共職業訓練等(当分の間は40日以上に限る)」を受けるばあには、特例一時金は支給されず、基本手当の受給権者に支給される求職者給付(傷病手当金を除く)が支給される。
これについて、「TACナンバーワン社労士必修問題集」では、「公共職業訓練等(当分の間は40日以上2年以内に限る)」とあって、なんで2年以内という余分な条件がついているのか?
自分なりに条文も確認しましたが、規則、令とかに行きついて、調べきれませんでした。
そんなこんなで、この部分は、「TACナンバーワン社労士必修問題集」が詳しく書かれているだけということで理解しました。
あまり細かいことに引っかからずにとも思いますが、気にもなります。
いずれにしても、勉強は継続中です。

にほんブログ村
「TACナンバーワン社労士必修問題集」2回目の雇用部分をしています。
新しい発見、通り過ぎていたことに疑問がわくこともあります。
例えば、
「算定対象期間」「被保険者期間」「算定基礎期間」が、どう違うのか。
原則~算定対象期間2年間に被保険者期間通算12カ月以上
特例~算定対象期間1年間に被保険者期間通算6カ月以上
就職困難者は算定基礎期間1年未満は所定給付日数150日
これって、被保険者期間が通算6カ月以上が前提なんだとか。
就職困難者は、特定理由離職者に該当するものなのかとか。
法41条
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に「公共職業訓練等(当分の間は40日以上に限る)」を受けるばあには、特例一時金は支給されず、基本手当の受給権者に支給される求職者給付(傷病手当金を除く)が支給される。
これについて、「TACナンバーワン社労士必修問題集」では、「公共職業訓練等(当分の間は40日以上2年以内に限る)」とあって、なんで2年以内という余分な条件がついているのか?
自分なりに条文も確認しましたが、規則、令とかに行きついて、調べきれませんでした。
そんなこんなで、この部分は、「TACナンバーワン社労士必修問題集」が詳しく書かれているだけということで理解しました。
あまり細かいことに引っかからずにとも思いますが、気にもなります。
いずれにしても、勉強は継続中です。

にほんブログ村
「U-canの社労士速習レッスン」テキスト読み2回目終了
「U-CANの社労士過去&予想問題集」の社一部分終了
「U-CANの社労士過去&予想問題集」の社一部分が、終了しました。
これで、「U-CANの社労士過去&予想問題集」の1回目が終了です。
そして、「U-canの社労士速習レッスン」テキスト読みの2回目を始めました。
熟読というんじゃなくて、さぁーっという感じで読もうと思います。

にほんブログ村
これで、「U-CANの社労士過去&予想問題集」の1回目が終了です。
そして、「U-canの社労士速習レッスン」テキスト読みの2回目を始めました。
熟読というんじゃなくて、さぁーっという感じで読もうと思います。

にほんブログ村
「U-CANの社労士過去&予想問題集」の厚年部分終了
「U-CANの社労士過去&予想問題集」の厚年部分が、終了しました。
「U-CANの社労士過去&予想問題集」の社一部分に入っています。
もうちょっとで、1回目が終了です。
「U-CANの社労士過去&予想問題集」の巻末にある模試2回分は、もうちょっと、してからにします。
ところで、今日は成人の日でしたが、祝日は、いく日と固定していた以前の方がいいのではないかと思います。
最近は、カレンダーを見ないと、いつが祝日なのか分からなかったり、なんの祝日なのか考えてしまいます。
祝日を固定して、土曜、日曜と重なったら、月曜を振替休日にすればいいと思うのは、私だけでしょうか。

にほんブログ村
「U-CANの社労士過去&予想問題集」の社一部分に入っています。
もうちょっとで、1回目が終了です。
「U-CANの社労士過去&予想問題集」の巻末にある模試2回分は、もうちょっと、してからにします。
ところで、今日は成人の日でしたが、祝日は、いく日と固定していた以前の方がいいのではないかと思います。
最近は、カレンダーを見ないと、いつが祝日なのか分からなかったり、なんの祝日なのか考えてしまいます。
祝日を固定して、土曜、日曜と重なったら、月曜を振替休日にすればいいと思うのは、私だけでしょうか。

にほんブログ村